■2017年02月07日の「今日のことば」■
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「今日のことば」
「やさしいことばで日本国憲法」(マガジンハウス)で、 英訳の日本国憲法からふたたびやさしい日本語に翻訳した 池田香代子、C.ダグラス ラミスは、 第九条を以下のように訳しています。 まず、現代の条文、次にやさしい日本語の条文を 並べてみましょう。 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 日本のわたしたちは、戦争という国家の特別の権利を放棄します。 国と国との争いを解決するために、武力で脅したり、 それを使ったりしません。 これからは、ずっと。
まゆの感想
関沢さんは、
「厳密さに劣る面はありますが、 条文のいいたかったことがより鮮明に現れてきます。 「やさしいことば」で第九条を読み直してみるとき、 「これではもはや実情に合わない」と思う人と、 「いや、この考え方こそ、21世紀により大切だ」 という人がもっと実り多い議論ができるかも知れません。 こうした条文ならば、数十年後の日本のあり方に最も 関係の深い小学生も、自分の意見を持てるでしょう」 と言っています。 むずかしいことばで言われると、よく理解できないこともあり、 意見を言うこともしにくいものです。 (意見を言われないために、むずかしいのかな) 例えば、民法の第4条は、こんなだそうです。 「未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法廷代理人ノ同意ヲ 得ルコトヲ要ス 但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ逸ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス」 わーっ、これでは、意見を言う前に、 私はうまく読めず、本来の意味をちゃんと理解もできません… みなさまは、どうですか? |
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