■2017年02月07日の「今日のことば」■
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![]() 「やさしいことばで日本国憲法」(マガジンハウス)で、 英訳の日本国憲法からふたたびやさしい日本語に翻訳した 池田香代子、C.ダグラス ラミスは、 第九条を以下のように訳しています。 まず、現代の条文、次にやさしい日本語の条文を 並べてみましょう。 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 日本のわたしたちは、戦争という国家の特別の権利を放棄します。 国と国との争いを解決するために、武力で脅したり、 それを使ったりしません。 これからは、ずっと。
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関沢さんは、
「厳密さに劣る面はありますが、 条文のいいたかったことがより鮮明に現れてきます。 「やさしいことば」で第九条を読み直してみるとき、 「これではもはや実情に合わない」と思う人と、 「いや、この考え方こそ、21世紀により大切だ」 という人がもっと実り多い議論ができるかも知れません。 こうした条文ならば、数十年後の日本のあり方に最も 関係の深い小学生も、自分の意見を持てるでしょう」 と言っています。 むずかしいことばで言われると、よく理解できないこともあり、 意見を言うこともしにくいものです。 (意見を言われないために、むずかしいのかな) 例えば、民法の第4条は、こんなだそうです。 「未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法廷代理人ノ同意ヲ 得ルコトヲ要ス 但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ逸ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス」 わーっ、これでは、意見を言う前に、 私はうまく読めず、本来の意味をちゃんと理解もできません… みなさまは、どうですか? |
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